中国の 「著作権法」(改正案2012年4月) |
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中国 |
第46条 「リリースから3カ月を過ぎた楽曲は、国家版権局に使用料を支払い、原作者を明記すれば、原作者の許可を得なくてもカバーできる」
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第46条 「リリースから3カ月を過ぎた楽曲は、国家版権局に使用料を支払い、原作者を明記すれば、原作者の許可を得なくてもカバーできる」
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